解決までの流れ
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ご依頼から解決までの流れ

当法律事務所へのご依頼から解決までの流れは下の様になります。

STEP1

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電話・メールによる相談のご予約

電話・メールにより法律相談の日時をご予約下さい。
なお、交通事故相談に関しましては、初回相談料は全額無料となっております。


STEP2

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面談による法律相談

弁護士が事案の内容を聞き取ります。事故が発生した日時、場所、各当事者が加入している保険会社、事故の態様、被害の状況、怪我の程度、治療の経過などについてお聞きします。
この際、以下のような書類(コピーでも結構です)をお持ちであれば、ご持参下さい。
交通事故証明書、事故発生状況報告書、事故現場の写真、見取り図、診断書、後遺症診断書、診療報酬明細書、治療費、交通費の領収書等
※交通事故証明書は、事案を把握するために最も基本となるものですが、自動車安全運転センターの最寄り事務所に郵送等で請求します。申請書類は、センター事務所、警察署、交番などで手に入ります。

※治療の状況、経過については、診断書、診療報酬明細書、後遺症診断書などから確認します。受任後、必要に応じて、医療機関や保険会社からこれらの資料を取り寄せることもあります。

また、弁護士が、必要な場合は、担当の医師と直接面談し、受傷の内容、程度、今後の治療の方針、後遺症の存否などを確認します。医師に対して、後遺症認定などに関して意見書の作成を依頼することもあります。


STEP3

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委任契約の締結・見積書の作成

委任事項及びその範囲、弁護士報酬や実費について、弁護士から説明致します。必要に応じて見積書の交付致します。
さらに、今後の方針、処理方法、事件の見通しについてご説明致します。
事件処理の方法としては、示談交渉、調停、ADR(裁判外紛争解決手続)、訴訟が考えられます。事案に応じてより適切な手段を選択することになります。
上記内容をご納得頂いた上で、委任契約書を作成致します。
なお、交渉を開始するにあたっては、原則として、治療がすべて終了し、損害額が確定していることが必要となります。


STEP4

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示談交渉の開始

1)弁護士が受任した時点で、後遺傷害等級認定がなされており、認定に対して不服がなく、かつ加害者が任意保険に加入している場合は、通常、まずは、当該任意保険会社と示談交渉をすることになります。後遺障害がなく、治療が終了している場合も同様です。等級認定がなされていない場合は、任意保険会社を通じて損害保険料率算出機構に対して事前認定を請求するか、もしくは、任意保険会社を通さず、被害者請求することも可能です。

2)加害者が任意保険に加入していない場合は、被害者請求により、等級認定を受けてから自賠責保険会社から保険金の支払いを受けます。後遺症がない場合は、治療の終了をまってから自賠責保険会社に対して請求します。さらに、自賠責保険でまかなえない損害については、加害者に対して直接請求することになります。
示談交渉がまとまれば、示談書もしくは免責証書を作成し、示談金を受け取って事件は終了します。


STEP5

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示談が不成立の場合

任意交渉が不成立となった場合、次の手続きとしては、調停・ADR・訴訟提起が考えられます。

1)調停については、弁護士が被害者を代理する場合は、あまりメリットはなく、利用されていないのが実情です。

2)ADRの主なものとして財団法人交通事故紛争処理センター(いわゆる「紛セン」)が行う和解斡旋の手続きあります。手続きとしては、センターの嘱託弁護士によって、裁判基準に従って、和解の斡旋がなされるというものです。斡旋によって合意に至らない場合は、当事者は、審査の申立ができ、審査会により裁定案が示されます。裁定案は保険会社側は拒絶することができず、その意味では被害者側には、有利な制度となっています。

3)訴訟
事実関係に大きな争いがあるような場合で、ADRなどによる解決が難しいときは、加害者(賠償義務者)に対して訴訟を提起することになります。ただ、交通事故訴訟においては、訴訟提起後も判決によらずに、訴訟の過程で和解によって解決することが多いと言えます。


STEP6

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示談金の受取

加害者が任意保険に加入している場合であれば、示談、和解または判決内容に応じた示談金を受け取った時点で事件としては解決、終了となります。


交通事故用語集

あ

か

さ

た

な


は

ま

や

ら

わ


アクセス

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