

交通事故における損害賠償の基礎知識について、下記項目ごとに説明します。

交通事故によって発生する損害には通常以下のようなものが考えられます。
(以下の「裁判基準」は大阪地裁におけるものを前提としています。)
1.治療関係費
治療費、入院費は、交通事故と因果関係が認められる傷害の治療に必要かつ相当な範囲であれば実費全額が損害として認められます。整骨院や鍼灸院などでの治療費は医師の指示があった場合または症状の回復に有効かつ相当な場合であれば認められる傾向にあります。必要性、相当性がない場合は、過剰診療、高額診療として否定されることもあるので注意が必要です。症状固定後の治療費は原則として認められません。
2.入院雑費
裁判基準では入院一日あたり1,500円となっています。
3.交通費
入退院・通院のための交通費は、実費相当額が認められています。原則として、バス電車等の公共交通機関の利用料金となります。傷害の程度、内容やその他の事情により、タクシー料金が損害として認められる場合もあります。自家用車利用の場合は、ガソリン代、駐車場代等の実費が損害となります。
4.付添看護費
原則として医師の指示がある場合、または怪我の程度、内容、被害者の年齢等により、必要性が認められる場合に認められます。職業付き添い人の場合は実費全額、近親者付き添いの場合は、入院付添で一日あたり6,000円、通院付添で一日あたり3,000円となっています。
5.将来の看護費
常時介護を要する場合は、職業付き添い人の場合は実費全額、近親者付き添いの場合は、一日あたり8,000円が損害として認められます。期間は原則として、平均余命までの間で、中間利息は控除します。
6.装具・器具購入費等
車椅子、義足、電動ベッド等の装具や器具の購入費用は、症状の内容、程度によって必要かつ相当な範囲で認められます。
7.家屋等改造費
家屋改造費、自動車改造費等は、症状の内容、程度によって必要かつ相当な範囲で認められます。
8.葬儀関係費
裁判基準では、一律150万円となっています。原則として、墓碑建立費、仏壇購入費等を含みます。
9.その他
交通事故と相当因果関係があるものについては認められます。医師への謝礼は原則として認められません。
1.休業損害
賠償の対象となる休業期間は、現実に休業した期間です。基礎収入×休業期間が原則的な休業損害の計算方法となります。給与所得者の場合は、事故直前3か月の平均収入を使って計算します。そのほか、事業所得者、会社役員、家事従事者などでその計算方法が問題となります。無職者(失業者・学生・幼児など)は原則として休業損害が発生しませんが、事情により認められるケースもあります。
2.後遺障害による逸失利益
基礎収入×労働能力喪失率×喪失期間に対応するライプニッツ係数の算定方式で算定します。基礎収入額の算定は、休業損害の場合と同様に原則として事故直前の収入額とします。学生、幼児、児童などの未就労者についても認められ、賃金センサスの学歴計・全年齢平均賃金を基礎として算定されます。原則として就労可能年限である67歳まで喪失するものとして算定しますが、比較的軽度のむち打ち症などについては、2年から10年程度に限定される場合が多いです。
中間利息は控除されます。民事法定利息である年5%の割合で控除され、その計算方法はライプニッツ方式よるものとされています。
3.死亡による逸失利益
基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数の算定方式で算定します。基礎収入額は、後遺障害による逸失利益に準じますので、原則として事故前の現実的収入額です。生活費は必要なくなりますので、一定割合の生活費を控除します。控除率は30%~50%の範囲内の数値で認定されます。一家の支柱、女性は30~40%となっています。
Copyright (C) 2011 JIKO-KAIKETSU.com. All Rights Reserved.